2022/02/18 「安全帯」から『墜落防止器具』へ・ガイドライン改正 厚生労働省により、建設業等の高所作業時(高さ2m以上)に 使用される「安全帯」についてのガイドラインが改正・策定されました。 弊社でもフルハーネスを使用しています。 「安全帯」の名称は『墜落防止器具』となり、 胴ベルト型(U字つり)の安全帯は『墜落防止器具』には含まれず、 胴ベルト型(一本つり)とハーネス型(一本つり)のみが認められています。 『フルハーネス型』を使用することが原則となります。(条件下により例外あり)